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香港は、世界有数の貿易港、金融都市であると同時に中国ビジネスの玄関口として機能している経済活動が盛んな地域です。
1997年7月に中国へ返還され、現在は中国領となっていますが、「香港特別行政区」として国防、外交などを除いて高度な自治権が与えられています。
また、現在も中国本土との間には「実質的な国境」が設けられ、中国本土と往来する場合は、出入国審査を受ける必要があり、税関も設けられています。実質的に独立国に近い地位が与えられていると考えて良いでしょう。
香港では株式会社の設立が比較的簡単です。費用も時間もそれほど掛かりません。
株式会社設立には、出資者1名、役員1名が必要ですが出資者と役員を兼任できますので実際にはお1人でも設立できます。
とは言え、どのようなビジネスを展開するかビジネスプランを立てることが最優先です。
具体的にビジネスのプランが決まりましたら、会社設立の準備を始めましょう。
手続きに移る前に、予め下記の事柄を決めておく必要があります。
出資者(株主)、役員は、外国人でも構いませんし、香港に住んでいなくとも問題ありません。また、出資者(株主)と役員は兼任でも構いません。
以上の他、株式会社設立のためには「登記住所」、「(法定)秘書」も必要ですが、サービスに含まれておりますので、特にご要望が無い限り準備は不要です。
香港の株式会社は、アルファベット表記の会社名と漢字表記の会社名を名乗ることができます。
登記に最低限必要なのはどちらか一方です。アルファベット表記のものは、世界中で通用し便利ですが、漢字圏の会社との取引が予想される場合は、漢字表記の社名も決めておいた方が良いでしょう。
株式会社の場合、アルファベット表記の社名の最後は、「Lmited(Ltd.)」で終わる必要があり、通常、「Ltd.(Limitedの略)」または「Co., Ltd.(Company Limitedの略)」が付きます。(2つのうちどちらかを選択できます。)
また、漢字表記の社名の最後には「有限公司」が付きます。
弊社の社名「Dream Communicatins(夢通信)」を例にとると、それぞれ「Dream Communication Co.,Ltd.」、「夢通信有限公司」が正式な社名になります。
アルファベットの社名も漢字の社名も英語、中国語で意味の通る言葉にする必要はありません。また、アルファベット表記、中国語表記の名称に意味の上で相関関係がある必要もありません。
顧客や取引相手に受け入れられやすい名称が良いと思います。
弊社は「夢通信」ですが、香港では「通信」ではなく「通訊」と表記する方が一般的です。弊社の場合は、お客様が日本ですので敢えて「通信」を選択していますが、香港の取引先からはよく混同されます。
また、香港と日本では同じ漢字でも字体が異なる場合があります。
類似した社名が存在すると、却下される場合もありますので、複数の社名を考えておかれると良いでしょう。また、政府を連想させる名称の使用は法律で禁止されています。予め許可が必要な名称もあります。
香港では出資者、資本金についても非常に柔軟です。
株式会社設立には、出資者(株主)が1名必要ですが、外国人でも結構ですし、香港に住んでいなくとも問題ありません。
資本金についても実際に業務を営むことが出来るか否かは別としてHK$1でも株式会社を設立できます。
資本金は、「授権資本金」、「払込資本金」の2つが定義され、「授権資本金」と
は、株主の承認なしで株式発行可能な限度額で、実際の発行株式数の如何を問わず、この額まで責任を負わなければならない金額です。
通常資本金と言えば「授権資本金」を指します。また、「払込資本金」とは実際に株式が発行され資本として会社に払い込まれた金額を指し、
「払込資本金」は「授権資本金」を下回っても構いません。
つまり「授権資本金」をHK$10,000,000に設定し、実際に会社にはHK$1,000,000しか払い込まなくても問題ないのです。
しかし、出資者(定款の株式引受人)は、HK$10,000,00の責任を負う必要があります。
逆に言えば、資本金額が、そのまま会社の規模や信用を表すものにはなりません。
見かけ上、資本金額が大きな会社を作ることも可能ですが、会社設立時に「授権資本金額」の0.1%を市税として払う必要がありますし、
「授権資本金」の範囲内で出資者(株主)は責任を負う必要がありますので、無意味に大きな「授権資本金」を設定するのは避けたほうが良いでしょう。
弊社のサービスでは、「授権資本金」はHK$10,000(約15万円 ※HK$1=15円換算)を基本とさせて頂いております。
この「授権資本金額」は、とても会社を運営できる額ではないかもしれませんが、不足分は経営者からの借金(事業主借)の形で割り当てても問題ありませんし、勿論、増資も可能です。
特に、ご事情が無ければ「授権資本金」は、HK$10,000(約15万円 ※HK$1=15円換算)に設定して下さい。
株式会社設立には、満18歳以上の役員が1名必要ですが、外国人でもOKですし、香港に住んでいなくとも問題ありません。
また、出資者(株主)が役員を兼ねても問題ありませんので、1人でも株式会社の設立が可能です。
香港の銀行で法人口座を開設する際は、役員は銀行に出向く必要がありますので、役員の方は、口座開設時には一度、香港まで来ていただく必要があります。
登記住所の貸し出しは、サービスに含まれて降りますので準備は不要です。
ご自身で事務所などを用意される場合は、そちらの住所を登記住所とすることも可能です。
(法定)会社秘書の任命は義務図けられており、その役割は、法定書類の確認と保管することで香港在住の個人または香港で登記された法人を割り当てる必要があります。
(法定)会社秘書の任命はサービスに含まれていますので、ご準備いただく必要はありません。秘書業務に慣れた法人が割り当てられます。
香港の株式会社には(変更が無くとも)年1回の会社構成(出資者、役員等)の報告(周年申報)が義務図けられていますが、書類作成は費用に含まれており、書類にサインして頂く
だけの形になります。
また、会計監査も原則として1年毎に義務図けられていますが、帳簿と領収書さえご用意頂ければ、会計士への取次ぎを代行させて頂きます。ただし会計監査費用は別途必要です。
年1回の報告、会計監査の際には、役員の方のサインが必要ですが、郵送で対応できますので香港へ来ていただく必要はありません。※書類の郵送費用は別途ご請求させて頂きます。