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以前書いた

香港で株式会社を設立する場合の手続き

の続きです。


香港の株式会社設立代行サービス

「Business Registration」が発行された時点で、株式会社として営業可能ですが、これだけでは、香港でビジネスを行うには不十分です。

そう、どうしてもビジネスには法人口座が不可欠です。

香港には、HSBC(香港上海銀行)、Hang Seng Bank(恒生銀行)、Standard Chartered Bank、中国銀行(香港)など沢山の金融機関がありますが、いずれかで法人口座を開設する必要があります。


株式会社の設立自体は、代行会社を通せば、書類の郵送のみで手続きを完了することもできますが、法人口座開設の際は、役員全員(その他に口座にサインの権利を持たせる方が居れば、その方も)が銀行に出向く必要があります。

つまり、口座開設の際は、どうしても香港まで出向かないといけません。


私の会社の場合は、HSBC(香港上海銀行)で「BusinessVantage」という商品名の法人口座を開設しましたので、これを例に説明します。

「BusinessVantage」は、香港ドル口座、外貨口座、当座預金などがセットになっており、インターネットバンキングも可能です。


開設の際は、代行会社の方に同行してもらったので、手続き自体はスムーズに終わりました。
必要な書類も、代行会社の方に用意して頂いたので、自分で用意したのは

・開設時に口座に預ける現金
・パスポート

くらいです。


手続き自体は、時間は掛かりません。


ファンドなどの商品も薦められると思いますが、私の場合は買いませんでした。
ファンドは、後でも買えるので急ぐ必要はないと思います。

ただ、掛け金が安かったので「Business TravelCare」という(香港から見た)一種の海外旅行保険に入っておきました。

ちなみに、バンクカード(キャッシュカード)は後日発行になります。
私に場合は、バンクカードの受け取りは、銀行窓口に取りに行く方法を選択しましたが、郵送も可能です。


貿易でL/C(信用状)を使った取引を行う予定がある場合は、別途手続きが必要です。開設時に手続きを行うと良いでしょう。ただし、一定期間L/Cを利用しなかった場合は、再度手続きが必要になります。

また、インターネットバンキングは、日本の銀行のものと比べても高機能です。
振替や振込みの他、海外への送金も行えます。
ただし、インターネットバンキングをフル活用する場合は、利用者、機能、取引額の制限を申請する手続きを行う必要があります。これも忘れないようにしましょう。



口座の開設が終わったら、まず、インターネットバンキングの最終設定を完了しておきましょう。
インターネットバンキングの利用登録は、窓口での手続きだけで完結しておらず、指定のサイトにアクセスして、アカウント登録を完了する必要があります。

確か、この手続きは、決められた期間内に行わなければならなかったと思いますので忘れずに。


hsbc.jpg

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  • (2008-05-07 05:43:29)

前記事の

資産運用にも使える海外の生命保険

で経緯を書きましたが、

予定通り、香港の保険会社で生命保険を申し込んできました。


海外の保険は、日本に居住する日本人は法律で加入を禁じられているので、具体的に保険会社まで書くにはどうかと思いましたが、書いておきます。

FORTIS

という会社です。

オフィスは「Central」にもあるようですが、私が出向いたのは「MongKok」のHSBCの裏手にある「LangHam Place」と言うビルの中のオフィスです。


こちらの都合で、保険会社のオフィスに伺ったのは、4/29の夜の19時。
本来は営業時間外ですが、この日は、決算の関係で残業があるとの事で、この時間まで待って頂きました。

前記事にも書きましたが、加入した保険は4/30で販売を終了する保険でした。
営業時間外の申し込みですので、処理は翌日の4/30付けになります。

と言うことで、ギリギリですが、何とか申し込み期限に間に合いました。


香港の保険会社ですので、やり取りは広東語または英語になりますが、広東語が話せるうちに奥さんに事前に詳細をやり取りしてもらっていたので語学が得意ではない私でも何とか契約を進める事ができました。

一応、その保険会社には日本語が話せる人も居ますので、スケジュールが合えば、立ち会ってもらうことも可能です。


前記事でも書きましたが、今回の保険は息子のためのものです。
私が、契約者で被保険者が息子という形になります。

息子は同行していませんが、契約の際に下記の書類を提出しました。


1.私(父)の「パスポート」
2.息子の「パスポート」
3.息子の「出生医学証明書」
4.私の「境外人員臨時住宿登記表」

3は、息子が中国で生まれたことを証明する書類で、4は、現住所を証明するための書類です。
現住所を証明する材料として、電話の請求書も持っていっていたのですが、結局、中国の公安が発行した4を使ったみたいです。

4は、何かしらのビザを持って中国に滞在している外国人で、滞在していることを中国の公安局に届け出さえすれば、届け出の控えとして発行してもらえます。


生命保険の保険の契約が終わると学資保険とファンドのセールスが始まりました。
こっちの説明の方が長かったかもしれません。

途中から、日本語ができる香港人スタッフを加わって通訳を受けながら説明を聞きましたが、盛んにファンドを勧められました。

ファンドは、US$2000/年から買えるそうです。


その日は、日本人のお客が偶然多かったそうで、7人の日本人が契約をしていったそうです。
保険を買った人もいますが、殆どがファンドだそうです。


香港だと、日本では買えないファンドや株にも投資できますからね。

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  • (2008-05-05 20:06:21)

海外に住む日本人にとって医療費は結構大きな問題です。
海外で病院に行くと医療費がびっくりするほど高額になることもあります。

医療費の問題は、我が家でも例外ではありません。
この所、昨年末に生まれたばかりの息子の医療保険をなんとかしなければと考えていました。

先日も夫婦用のベッドで寝かせていたところ、少し目を離した間に、親の不注意でベッドから転落してしまい病院へ駆け込む始末。

幸い、頭にコブを作っただけで検査の結果も異常ありませんでした。
今回は、保険無しで中国の病院のお世話になったとは言え、7,500円程の出費で済みましたが、「お金を払う目処が立たないので、治療受けません。」なんて馬鹿げた事態は絶対に避けるべきです。


そこで、中国在住の日本国籍の息子でも入れる保険を探していました。


まず日本で「海外旅行者用保険」に加入するという方法があります。
加入するには帰国する必要がある(出発前に加入が原則)ものが大半ですが、一応、加入できます。
医療費以外に緊急時の救護者の渡航費用、盗難、賠償などもカバーしているものが多いのでお得と言えばお得ですが、掛け捨てですし決して安くはありません。


また、日本で「国民健康保険」に加入するという手もあります。実は、知らない人も多いと思いますが、「国民健康保険」は海外での医療費も対象となっています。

「国民健康保険」の加入は住民票があることが前提となりますので、私のように海外への転出届けを出し、日本に住民票が無い人間は、一旦帰国し、「転入届け」を出し、住民票を確保する必要があります。

役所にしてみれば「住民票」を残したまま、海外に在住するのはどうかと言う話もあるようですが、一応、常識の範囲の請求なら保険は下りるそうです。

ただし、住民税の支払い、確定申告などの義務も漏れなく付いてきてしまいます。
また、海外に居ても息子の予防摂取の案内、学校入学の案内なども来るでしょうから、これらを無視するのも保護者の義務違反なり、よろしくありません。


そもそも、カゼで通院したり、ちょっとしたケガで通院した場合の比較的小額の医療費を手間を掛けて請求するかという話もありますので、頭を切り替えて、高額な入院費用や手術費用、重大な疾病、怪我をカバーできる保険を探すことにしました。

で、思いついたのが「生命保険」の医療特約です。


日本の生命保険も届出さえ出せば(医療特約を含めて)海外で有効ですので、息子も入れないことはないと思うのですが、気になったのは、日本の保険の内容です。


実は、私も社会人になって直ぐに日本の生命保険に加入していますが、どうせお金を払うなら増えた方が良いという欲から利息が付く掛け捨てではないタイプに加入しています。
運良く長生きすれば、解約して老後の生活費の足しにすることはできます。

ところが、海外に出て見て、海外の生命保険の利回りが異常な程良いことに気づきました。
(と言うか、日本の保険の利回りが悪すぎるんですが・・・)

あと、10年早く知っていればと思ったのですが、今、日本の生命保険を解約しても戻ってくるお金は払い込んだ掛け金に比べて小額ですので、そのまま、日本の生命保険には加入していますが、元を取るにはあと20年以上も払わないといけないと思うとトホホです。


保険を軽視している人も多いと思いますが、私たち庶民にとっては、生涯を通して住宅費の次に高額な出費を要求される商品ではないかと思います。


そこで、息子には、有利な条件の「生命保険」を買おうと思いましたが、たとえ買えたとしても中国の保険(人民元建ての保険)には手を出したくない気分でしたので、香港の生命保険を買ってやろうと考えました。

ところが簡単には行きません。

香港の場合、保険は対面販売が基本で、とりあえず営業の人と合わない限り、見積りは貰えませんし、具体的な話も聞けません。

ありがちな「25歳、既婚、子供なし」のAさんの場合のプランなんて情報も開示されていません。
ともかく営業の人と会って、自分の要件を伝えて初めて、自分用のプラン(見積り)が貰えます。

保険商品の宣伝も制限されているようで、初歩的な情報すら受身では入ってこないんです。

けっこう面倒です。

加えて、最近は、香港在住者(IDを持つ人)でないと加入を許さない保険会社も多く、うちの息子のように、「中国在住で日本国籍」では、まず加入できません。


お金の流れが比較的自由で、海外からも多くの資金が流れる込む香港ですから、非居住者の加入制限は香港にメリットがないように思いますが・・・。

まっ、それを嫌う人(国なのかな?)もいるんでしょうね。

ちなみに

(聞いた話では)「プルデンシャル」は、香港非居住者には販売していないそうです。

確認したところ「AXA」も香港非居住者はダメだそうです。

銀行系も私が知っているような有名な保険会社も、どこも同じような状況で香港非居住者の加入は認めていません。


最終的には、知り合いの紹介で「中国在住で日本国籍」の息子でも加入できる保険会社を見つけました。
聞いたことがない会社なのでちょっと心配しましたが、決して小さくない保険会社のようです。


実はですね。明日、契約する予定なのです。

理由は、狙っていたプランが4月末までの販売なので・・・。
4月末で無くなることは、見積りにも書いてあったのですが、見落としてました。

本当はじっくり検討したかったし、(後で書く)法律の問題も細かく調べたかったのですが、慌てて契約することになってしまいました。


今回、加入するのは「生命保険」に「医療特約」が付いたタイプです。
若干、医療の部分が弱い気もしましたが、香港非居住者の場合、これ以上の保障額の医療特約は付けられないということでした。

保険料の払込期間は、5年間(年払い、一括でもOKです。)と非常に短く、払込む保険料の総額も130万円ほどでリーズナブルです。(※「医療特約」の保険料は、必要とする限り80歳まで毎年払う必要がありますが、僅かです。)
何とこれだけの支払いで、100歳まで、1,350万円の死亡保険が有効です。

掛け捨てではなく、勿論、利息も付きます。
予定の利回りで計算すると14歳で解約してトントン、15歳で解約して約220万円、60歳で解約するなら、約2,860万円戻ってきます。

この条件なら保険としてだけでなく、貯蓄としてもいいですね。

若い時期に解約しても良いし、リタイアした時に、老後の生活費として受け取ってもいい。
勿論、息子の家族のための生命保険としてそのまま契約を維持してもOK。
費用は、全額親負担。

いいなあ。我が息子。

しかし、これは、あくまで予定の利回りで増えた場合の試算で、下回ることもあります。
(営業の人曰く、実績ベースでは、予定利回りを大きく下回ることは無いようですが・・・。)

安定した利回りが欲しいなら保証される利回り部分が大きい「貯蓄保険」を購入すれば、利回りのリスクは避けられるので、今回の保険選びの際も悩んだんですが、貯蓄型の商品は、払込み年数も長く、払込み総額も大きくなるので今回はパスしました。

本音は、家計にやさしくないので・・・。建て前上は、そこまで、過保護にはしないという方針。そんなことは、大きくなってから、自分の金で考えろということで・・・。

さらに「投資型の保険」もありますが、本来の意味を逸脱するので今回は全くの未検討です。


日本の保険と比べると、払込み年数、払込み保険料の総額や利回りで海外の保険の方が絶対にお得ですが、実は、海外の保険に加入できるのは、息子が海外在住者だからなんです。

残念ながら日本に住んでいる方は、内閣総理大臣の許可無しで、海外の保険には加入することができません。


保険業法」に次のような定めがあります。


(免許)
第百八十五条  外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
2  前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。
3  外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
4  外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
5  外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
6  外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。

(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第百八十六条  日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2  日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
3  内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
一  当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
二  当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三  当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
四  当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
五  当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。



「日本に住所若しくは居所を有する人」の解釈が曖昧で、住民票の有無だけで決まらないという話もあるのですが、一応、息子の場合は、海外在住なので合法的に海外の保険に加入することができます。

加入したい人は、許可を取りましょう。

しかし、

二  当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三  当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。

五  当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。


とあるので、日本の保険より有利な海外の保険の購入許可が簡単に下りるとは思えません。
そもそも、この法律、日本の保険会社を守るために存在しているんでしょうね。


問題は、息子が日本へ帰国することになった場合です。
保険契約を維持したまま、帰国してはたして合法かという疑問です。
ドタバタ契約で、調べきれていないのですが、ネットで調べた限りでは、合法的に契約済みなので問題ないとする意見と、違法という意見が混在していました。

不安はありますが、最悪、掛け捨ての医療保険に入ったと思って解約すれば良いだろうと考え、加入することにしました。
比較的短い期間での解約でも、払戻しがあるので、全額消えるわけではありませんし。


良いこと尽くめの海外の保険ですが、リスクが無いわけではありません。

そもそも、保険金の受け取りには、外国語でやり取りしないといけませんから、家族が外国語を話せなければ、そんな保険残されても迷惑なだけです。

また、今後、現地非居住を理由に、保険金の支払いが行われないケースもあるかもしれません。

あくまで、貯蓄と考えて、途中解約して利益を得るのが無難かもしれません。

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  • (2008-04-28 23:18:19)

ようやく、前々から気になっていた人民元資産を処理しました。

中国のマンションです。妻名義のものですが・・・。

昨年から、夫婦で売る相談はしていたのですが、妻の妊娠などがあり、売るのは出産後、落ち着いてからと言う計画にしていました。

運が悪いことに、昨年の秋以降、中国不動産が暴落したため、高騰していた時期と比較すれば、決して良い条件ではないのですが・・・。


mansion01.jpg


そもそも、このマンションを購入したのは2003年8月のことで、投資ではなく住む為でした。
しかし、思えばこのマンションは失敗でした。


購入したマンションには、4期までの開発計画があり、敷地面積18万㎡、建築面積43万㎡という比較的大きな規模です。

比較的広い敷地に低層住宅や高層住宅が低密度で建築され、公園風の作りが売りだったんですがね・・・。


私たち夫婦は、1期工事の低層住宅を購入しましたが、3房2庁という、日本で言えば3LDKタイプのマンションで、共有スペースを含む建築面積102.06㎡、実際の占有面積は91.97㎡です。

6階建ての6階の部屋で、エレベーターが無い小高楼と呼ばれるタイプになります。


もう直ぐ、引っ越すので、細かい情報も書いておきますね。参考にして下さい。(笑)


マンションの場所は、広東省シンセン市の郊外の街、龍華の外れで、関外とか特区外とか呼ばれる完全な郊外です。

意外に市の中心に近く、そう悪い場所ではないのですが、当時このエリアにはマンションと言えば「梅華山荘」、「潜龍花園」くらいしかなく、購入したマンションの周辺も何も無く、畑が残っているような状態でした。

まあ、この辺りでは、比較的、開発が古いマンションと言えます。


購入当時から、この辺りが地下鉄4号線の路線になること、また、近くに鉄道のターミナルを建設する計画があることを知っていましたので、将来的には決して悪い場所ではないことを見越していましたが、開発初期の一期工事を買いましたので、住み始めた頃は、かなり不便でした。


2004年に春にマンションが完成し、部屋の受け渡しを完了しましたが、中国のマンションは、内装が施されていない状態で引き渡されることが多く、私たちが購入したマンションも例外ではありませんでしたので、すぐに内装工事に取り掛かりました。

この内装工事が結構大変なんです。壁や床を張ることは勿論のこと、蛇口の1つ、ドアノブ1つの調達から始めないといけないんで・・・。


内装工事が完了し、実際に住み始めたのは2004年の夏前のことでした。


ところが、2004年の夏には騒動が起こります。

当時は、このあたり送電線などのインフラも不十分で、停電が頻発していましたが、それが原因で住民の暴動が発生し、マンションの管理所などが襲撃され、新聞やTVニュースにもなってしまいました。

いきなり汚点を残してしまったマンション。


また、水漏れなどのトラブルも多く、最上階の我が家は、入居当初から窓からの水漏れに悩まされ何回修理したか覚えていないほど修理しました。
(昔から言われる鉄則ですが、本当に最上階は買ってはいけません。)

入居2年目には、とうとう天井からの水漏れも始まり、最初は、コンクリートの割れ目に樹脂を流し込む方法で対応していましたが、問題の解決には至らず、昨年には、根本的な解決として屋上のコンクリートを引っ剥がし、防水シートや防水塗装、をやり直す大工事を慣行しました。


そうなんです。「水難の相」が出てる部屋だったんです。

不動産の暴落もあり、半ば、夫婦の間ではリスク資産になっていました。


と言うわけで、ここ数ヶ月、売ろう売ろうと考えていたのですが、どうせ売るなら高く売りたいのが本音です。


ところが最近のニュースに

シンセン市の不動産価格が3月に先月比で17%値下がりした事、値下がりした分、中古マンションの販売数が伸びたこと

などが出ていました。

正直、ヤバイ、遅かったと思いました。

中古市場に明るい兆しが見えてなら、底値になる可能性もありますが、昨年の高騰していた水準まで持ち直す材料もないので、暴落が止まっても低調に推移すると判断し、売る決心をしました。

買い手が付くまで、最低でも3ヶ月くらいは見た方が良いらしいし、今後、相場が上がれば、価格を上げればOKだろうと軽い気持ちでした。


mansion02.jpg



4/13(日)に奥さんが不動産屋に売買の仲介をお願いにしに行ったのですが、運悪いことに、その日は、私、熱を出しており、同行できませんでした。
なんで、こんな日に行ったのか・・・。気づいたら出かけていました。

お願いした不動産屋は、「中原地産」と言う香港系の不動産屋で、中古の仲介だけでなく、デベロッパに代わって新築マンションの販売も手がける会社です。


問題は売り出し価格ですが、現在は、新築マンションでも、成在約価格が売出し価格を下回っている状態で、完全な買い手市場。

価格を提示しても、かならず値切りが入ることも予想していましたが、何とか7,000元/㎡台は死守したい考えでした。

高騰していた昨年の夏なら、12,000元/㎡というのも有り得る水準でしたが、現在では、ありえません。

価格の目安となる同じマンションの4期工事の新築売出し価格が、10,000元/㎡を超えない程度と聞いていましたし、同じマンションで中古で売りに出されている部屋の価格が8,000元/㎡~9,000元/㎡程度で、中には強気に10,000元/㎡を提示しているオーナーも居ると言った状況だったので売出し価格は、85万元(約8,300元/㎡)くらいが妥当で、1割程度の値引き交渉が入る事も仕方がないと思っていましたが、甘かったです。


奥さんからの連絡では、80万元程度が妥当で、売出し価格は78万元(約7,600元/㎡)を薦められたとか。加えて仲介手数料として、成約価格の1.5%取られるそうです。


金額が大きい話なので、既に妻は舞い上がっています。

ある程度の長期戦になるだろうから、とりあえず、78万元で売出してみて、買い手が現れても、こちらがOKしなければ契約は成立しないわけだから、状況が変われば値段を吊り上げればOKという指示を出しました。


ところが、予想に反して、その日のうちに、4、5組の見学者が現れました。
日曜日ということもありますが、中古市場が持ち直しているというニュースは本当だったようです。

内心、熱出していたので寝たかったのですが・・・。

しかし、見学者といっても、見た感じ完全な冷やかしです。

最後に現れた若い男性が、いやに熱心に部屋を見ていくと思ったら、30分もしないうちに不動産屋から73万元で買いたいと言っていると連絡がありました。

この男性、近く結婚するそうで、昨年からこの辺りで部屋を物色していたそうです。
正直、この金額を出すつもりがあるなら、もう少し頑張って新築買えば良いのにと思ったのですが、新築だと部屋の受け渡しまで時間が掛かるので結婚に間に合わないとか・・・。

73万元と言っても、手取りとして73万元という話で、仲介料、営業税など経費は、買い手負担という実は、悪い条件ではないんです。おそらく、買い手は80万元以上負担することになります。


舞い上がっている妻は、

73万元だって、どうする?

を連呼しています。


熱で思考能力が低下している私は、何とか思考回路を回転させて、75万元じゃないと売らないと言えと指示。

すると今度は、即座に74万元のオファー。


妻は、今度は

74万元って安い?

を連呼しています。


「評判良くないマンションだし、妥当だと思うよ。それで良いなら売ればいいでしょう。」
「でも、あせって売る必要もないでしょう。」

と答えると、何やら不動産屋と相談しています。


私は状況が読めないままなのに、舞い上がっている妻は

「今日中に契約書交わすんだって。」と病気の私と4ヶ月の息子を残して、出かけていきました。

「えっ、売るのかよ。」


不動産売却作戦は、長期戦を想定していたのに、売出し初日に、

74万元(約7,200元/㎡)

で買い手が付くという短期決戦で終わりました。

経費買い手持ちなので、悪い条件ではありませんが・・・。


購入した男性もお金があるわけではなく、信販会社に買い上げて貰って30年のローンにするとか。
購入価格+経費で80万元を超える金額をローンにするので、支払いは大変だと思います。
結婚しても共働きだそうですが、収入の半分はローンに消えるんじゃないでしょうか?


契約が成立した後も、妻は「安く売りすぎたんじゃないか?」と心配しています。

去年の夏に売っておけば、12,000元/㎡で売れたかもしれないという後悔の念はありますが、後の祭りです。

後で聞いた話では、同じマンションの4期工事の新築売出し価格は、9,000元/㎡台で、実際は割引いて販売されており、成約価格は8,000元/㎡台だそうなので妥当なところでしょう。

同じマンションでも、新築で3期以降を買った人は、現在の中古市場の水準では売却利益は見込めませんし、昨年の不動産高騰期に、中古で買った人は、もっと大変でしょう。
遅れて投資目的で不動産に手を出した人は苦しいと思います。


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  • (2008-04-24 04:17:33)

今回は、中国ビザのお話です。

3/27以降、取得できるビザに制限が発生しました。

そもそも日本人は、(チベットに滞在する場合を除いて)ビザが無くとも15日間は中国に滞在できます。

しかし、滞在日数が15日を超える場合は、ビザの取得が必要です。

中国のビザには、Lビザ(観光ビザ)、Fビザ(訪問ビザ)、Zビザ(就労ビザ)、Xビザ(留学ビザ)などの種類がありますが、商用で訪問する場合は、Fビザ(訪問ビザ)が一般的でしょう。

Fビザ(訪問ビザ)は、視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修などの目的で中国を訪れる場合に取得できます。

昔は、1年間連続滞在可能で入国回数の制限が無いFマルチビザも比較的容易に取得でき、大変、便利でした。

ところが、ここ1年程の間に、発行可能なFマルチビザ(訪問ビザ)の有効期限および連続滞在可能日数が6ヶ月、3ヶ月と減ってゆき、3/27以降は、マルチビザ自体の発行を一時休止したようです。



現在、発行されているビザについてまとめると、下記の通りになります。


◆Lビザ(観光ビザ)

3/27以降、発行可能はビザは、入国回数が1回および2回の2種類です。

有効期限:90日
(1回の入稿で)滞在可能な日数:30日
入国可能回数:1回または2回


◆Fビザ(訪問ビザ)

3/27以降、発行可能はビザは、入国回数が1回および2回の2種類です。
また、連続滞在可能な日数も30日のもののみです。
入国回数に制限が無いマルチビザは、発行を休止しています。

有効期限:90日
(1回の入稿で)滞在可能な日数:30日
入国可能回数:1回または2回


◆Zビザ(就労ビザ)
従来通り。


◆その他のビザ
未確認。

なお、このビザの制限ですが、日本人だけでなく、外国人すべてが対象となっているようです、

今のところ確認が取れているのは、香港および日本の中国大使館でビザを申請した場合ですが、おそらく他の国、地域で申請したとしても同じ状況ではないかと思います。


特に広東省で長期滞在しているビジネスマンに中には、Fマルチビザを使用している人も多く、影響が深刻なようです。

中国ビザとは無関係な「広州日本国領事館」も情報を出しています。
問い合わせが多くて困ったんでしょうね。

広東省滞在のための査証取得手続について


実は、中国ビザは、中国国外でしか取得できませんが、広東省に隣接する香港は、国外扱いとなり、日本へ帰国しなくとも香港まで行けば、長期滞在できるFマルチビザが取得できました。

香港近いシンセン市、広州市などに滞在するビジネスマンにとってはFマルチビザは貴重でした。

困っている人も多いと思います。

実は、私も困っています。どうしょう。
私の場合、香港-中国を頻繁に往来しているので、そもそもビザ無しでも問題はないのですが・・・。(香港へ行けば、中国を出国した扱いになります。)
それでも困るんですよね。その話は、別の機会に。


今回の制限ですが、「頻繁に中国へ来て、長期滞在する外国人を減らそう」という意図が見て取れますが、北京オリンピックを控えて、中国政府が神経質になっているためとの憶測もあり、今後、改善する可能性はあります。

このところ、中国はドタバタしていますが、その影響もあるでしょうね。

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  • (2008-04-04 00:30:51)
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