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海外に住む日本人にとって医療費は結構大きな問題です。
海外で病院に行くと医療費がびっくりするほど高額になることもあります。
医療費の問題は、我が家でも例外ではありません。
この所、昨年末に生まれたばかりの息子の医療保険をなんとかしなければと考えていました。
先日も夫婦用のベッドで寝かせていたところ、少し目を離した間に、親の不注意でベッドから転落してしまい病院へ駆け込む始末。
幸い、頭にコブを作っただけで検査の結果も異常ありませんでした。
今回は、保険無しで中国の病院のお世話になったとは言え、7,500円程の出費で済みましたが、「お金を払う目処が立たないので、治療受けません。」なんて馬鹿げた事態は絶対に避けるべきです。
そこで、中国在住の日本国籍の息子でも入れる保険を探していました。
まず日本で「海外旅行者用保険」に加入するという方法があります。
加入するには帰国する必要がある(出発前に加入が原則)ものが大半ですが、一応、加入できます。
医療費以外に緊急時の救護者の渡航費用、盗難、賠償などもカバーしているものが多いのでお得と言えばお得ですが、掛け捨てですし決して安くはありません。
また、日本で「国民健康保険」に加入するという手もあります。実は、知らない人も多いと思いますが、「国民健康保険」は海外での医療費も対象となっています。
「国民健康保険」の加入は住民票があることが前提となりますので、私のように海外への転出届けを出し、日本に住民票が無い人間は、一旦帰国し、「転入届け」を出し、住民票を確保する必要があります。
役所にしてみれば「住民票」を残したまま、海外に在住するのはどうかと言う話もあるようですが、一応、常識の範囲の請求なら保険は下りるそうです。
ただし、住民税の支払い、確定申告などの義務も漏れなく付いてきてしまいます。
また、海外に居ても息子の予防摂取の案内、学校入学の案内なども来るでしょうから、これらを無視するのも保護者の義務違反なり、よろしくありません。
そもそも、カゼで通院したり、ちょっとしたケガで通院した場合の比較的小額の医療費を手間を掛けて請求するかという話もありますので、頭を切り替えて、高額な入院費用や手術費用、重大な疾病、怪我をカバーできる保険を探すことにしました。
で、思いついたのが「生命保険」の医療特約です。
日本の生命保険も届出さえ出せば(医療特約を含めて)海外で有効ですので、息子も入れないことはないと思うのですが、気になったのは、日本の保険の内容です。
実は、私も社会人になって直ぐに日本の生命保険に加入していますが、どうせお金を払うなら増えた方が良いという欲から利息が付く掛け捨てではないタイプに加入しています。
運良く長生きすれば、解約して老後の生活費の足しにすることはできます。
ところが、海外に出て見て、海外の生命保険の利回りが異常な程良いことに気づきました。
(と言うか、日本の保険の利回りが悪すぎるんですが・・・)
あと、10年早く知っていればと思ったのですが、今、日本の生命保険を解約しても戻ってくるお金は払い込んだ掛け金に比べて小額ですので、そのまま、日本の生命保険には加入していますが、元を取るにはあと20年以上も払わないといけないと思うとトホホです。
保険を軽視している人も多いと思いますが、私たち庶民にとっては、生涯を通して住宅費の次に高額な出費を要求される商品ではないかと思います。
そこで、息子には、有利な条件の「生命保険」を買おうと思いましたが、たとえ買えたとしても中国の保険(人民元建ての保険)には手を出したくない気分でしたので、香港の生命保険を買ってやろうと考えました。
ところが簡単には行きません。
香港の場合、保険は対面販売が基本で、とりあえず営業の人と合わない限り、見積りは貰えませんし、具体的な話も聞けません。
ありがちな「25歳、既婚、子供なし」のAさんの場合のプランなんて情報も開示されていません。
ともかく営業の人と会って、自分の要件を伝えて初めて、自分用のプラン(見積り)が貰えます。
保険商品の宣伝も制限されているようで、初歩的な情報すら受身では入ってこないんです。
けっこう面倒です。
加えて、最近は、香港在住者(IDを持つ人)でないと加入を許さない保険会社も多く、うちの息子のように、「中国在住で日本国籍」では、まず加入できません。
お金の流れが比較的自由で、海外からも多くの資金が流れる込む香港ですから、非居住者の加入制限は香港にメリットがないように思いますが・・・。
まっ、それを嫌う人(国なのかな?)もいるんでしょうね。
ちなみに
(聞いた話では)「プルデンシャル」は、香港非居住者には販売していないそうです。
確認したところ「AXA」も香港非居住者はダメだそうです。
銀行系も私が知っているような有名な保険会社も、どこも同じような状況で香港非居住者の加入は認めていません。
最終的には、知り合いの紹介で「中国在住で日本国籍」の息子でも加入できる保険会社を見つけました。
聞いたことがない会社なのでちょっと心配しましたが、決して小さくない保険会社のようです。
実はですね。明日、契約する予定なのです。
理由は、狙っていたプランが4月末までの販売なので・・・。
4月末で無くなることは、見積りにも書いてあったのですが、見落としてました。
本当はじっくり検討したかったし、(後で書く)法律の問題も細かく調べたかったのですが、慌てて契約することになってしまいました。
今回、加入するのは「生命保険」に「医療特約」が付いたタイプです。
若干、医療の部分が弱い気もしましたが、香港非居住者の場合、これ以上の保障額の医療特約は付けられないということでした。
保険料の払込期間は、5年間(年払い、一括でもOKです。)と非常に短く、払込む保険料の総額も130万円ほどでリーズナブルです。(※「医療特約」の保険料は、必要とする限り80歳まで毎年払う必要がありますが、僅かです。)
何とこれだけの支払いで、100歳まで、1,350万円の死亡保険が有効です。
掛け捨てではなく、勿論、利息も付きます。
予定の利回りで計算すると14歳で解約してトントン、15歳で解約して約220万円、60歳で解約するなら、約2,860万円戻ってきます。
この条件なら保険としてだけでなく、貯蓄としてもいいですね。
若い時期に解約しても良いし、リタイアした時に、老後の生活費として受け取ってもいい。
勿論、息子の家族のための生命保険としてそのまま契約を維持してもOK。
費用は、全額親負担。
いいなあ。我が息子。
しかし、これは、あくまで予定の利回りで増えた場合の試算で、下回ることもあります。
(営業の人曰く、実績ベースでは、予定利回りを大きく下回ることは無いようですが・・・。)
安定した利回りが欲しいなら保証される利回り部分が大きい「貯蓄保険」を購入すれば、利回りのリスクは避けられるので、今回の保険選びの際も悩んだんですが、貯蓄型の商品は、払込み年数も長く、払込み総額も大きくなるので今回はパスしました。
本音は、家計にやさしくないので・・・。建て前上は、そこまで、過保護にはしないという方針。そんなことは、大きくなってから、自分の金で考えろということで・・・。
さらに「投資型の保険」もありますが、本来の意味を逸脱するので今回は全くの未検討です。
日本の保険と比べると、払込み年数、払込み保険料の総額や利回りで海外の保険の方が絶対にお得ですが、実は、海外の保険に加入できるのは、息子が海外在住者だからなんです。
残念ながら日本に住んでいる方は、内閣総理大臣の許可無しで、海外の保険には加入することができません。
「保険業法」に次のような定めがあります。
(免許)
第百八十五条 外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
2 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。
3 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
4 外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
5 外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
6 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。
(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第百八十六条 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
一 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
二 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
四 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
五 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。
「日本に住所若しくは居所を有する人」の解釈が曖昧で、住民票の有無だけで決まらないという話もあるのですが、一応、息子の場合は、海外在住なので合法的に海外の保険に加入することができます。
加入したい人は、許可を取りましょう。
しかし、
二 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
五 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。
とあるので、日本の保険より有利な海外の保険の購入許可が簡単に下りるとは思えません。
そもそも、この法律、日本の保険会社を守るために存在しているんでしょうね。
問題は、息子が日本へ帰国することになった場合です。
保険契約を維持したまま、帰国してはたして合法かという疑問です。
ドタバタ契約で、調べきれていないのですが、ネットで調べた限りでは、合法的に契約済みなので問題ないとする意見と、違法という意見が混在していました。
不安はありますが、最悪、掛け捨ての医療保険に入ったと思って解約すれば良いだろうと考え、加入することにしました。
比較的短い期間での解約でも、払戻しがあるので、全額消えるわけではありませんし。
良いこと尽くめの海外の保険ですが、リスクが無いわけではありません。
そもそも、保険金の受け取りには、外国語でやり取りしないといけませんから、家族が外国語を話せなければ、そんな保険残されても迷惑なだけです。
また、今後、現地非居住を理由に、保険金の支払いが行われないケースもあるかもしれません。
あくまで、貯蓄と考えて、途中解約して利益を得るのが無難かもしれません。
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- (2008-04-28 23:18:19)
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